中国企業が中国で商標登録出願していた「紀州」の文字を使った商標2件について、中国商標局が登録を認めない裁定をしたことが5日、分かった。県と紀州みなべ梅干協同組合・紀州田辺梅干協同組合の異議申し立てが認められた。
県によると、同局は裁定理由について、日本酒や梅干しなどの名産品で使われる「紀州」商標は消費者間で一定の影響力があり、公衆に誤認を生じさせる恐れがあるなどとしている。
県は平成22年に酒類33分類で、両組合は同20年に砂糖漬け果物など29分類で異議申し立てをしていた。仁坂吉伸知事は「実害がある、または実害が予想される場合は必ず闘っていく」と話している。