民事再生法による経営再建を断念し、昨年5月に破綻した老舗和菓子店「駿河屋」の第3回債権者集会が28日、和歌山地裁で開かれ、破産手続き廃止の決定が出され、破産手続きが終了した。
破産管財人の弁護士によると、不動産売却や売掛金の回収などにより、財団として1億3000万円ほど集まったが、優先的に支払われる労働債権を優先させるため、一般債権者への配当はないという。
駿河屋は室町時代の寛正2年(1461年)、京都伏見で鶴屋の屋号で創業。江戸時代、徳川家より「駿河屋」の屋号を授かった。近年は資金繰りの悪化などで平成26年1月、民事再生法の適用を申請。事業再生のため、兵庫県の菓子メーカーと事業譲渡の交渉を進めたが、断念。破産手続きを進めていた。