紀美野町奥佐々の消防団詰め所に放火し、建物内部を一部焼いたとして非建造物等放火罪に問われた同町坂本の無職、北谷昌則被告(35)の判決公判が27日、和歌山地裁(浅見健次郎裁判長)であり、北谷被告に懲役3年(執行猶予4年)=求刑懲役3年=の有罪判決が言い渡された。
判決によると、北谷被告は、昨年6月30日午前11時50分ごろ、詰め所内の畳の上に置いていた座布団にライターで火を付け、壁や床の計0・57平方㍍を焼損させた。
量刑理由で浅見裁判長は、4月に分団長に就任したが、十分な引き継ぎがされなかったことや団員が話を真剣に聞いてくれなかった憂さ晴らしだったなどの動機について「一人よがりの身勝手な犯行。防災を責務とする分団長たる立場であるまじき行為」と厳しく指摘。一方で、焼損面積が小さかったこと、70万円の損害賠償金を既に支払い、金銭での被害回復がされていることなどを挙げて執行猶予判決の理由を述べた。