県発注公共工事の受注業者に対する不当要求行為の排除を強化するため、県は業者に対し、金品の要求や脅迫などを受けた場合に県と警察に通報する旨の誓約書の提出を義務づける。国土交通省紀南河川国道事務所も同様の対策を行う。
県によると、東日本大震災の復旧工事で暴力団関係者が業者に脅迫や強要を行う事例が相次いだことを受け、紀伊半島水害に伴う国発注の熊野川激甚災害対策特別緊急事業などでも同様の事態が懸念されるとして、県警が国と県に対策強化を要請していた。
不当要求行為の排除では県は4月、有田川漁協幹部らが県発注トンネル工事をめぐり漁業補償名目で金を脅し取ったとして逮捕、起訴された事件を受け、河川工事で事前に補償の金品を授受しないよう通知。今回の強化策は、対象を全公共工事に拡大した上、新たに誓約書の提出を義務づけた。
誓約書を提出しない場合は契約せず、誓約内容に違反した場合は入札参加停止なども検討する。