県は21日、危険ドラッグ26種類を新たに「知事監視製品」に指定し、購入・販売に規制をかけた。
危険ドラッグは、お香などと称してインターネットなどで販売。興奮、幻覚などの作用を得るため吸引するなど、使用方法に反して使われる恐れがある。
指定により、購入者には「吸入しない」などの誓約書の提出を、販売業者には販売業の届け出、使用方法の説明などを義務付ける。違反者には警告・命令を行い、従わない者には購入者過料5万円以下、販売業者罰金20万円以下の支払いを命じる。
県が国の指定を待たずに危険ドラッグを規制するため、平成25年に全国に先駆けて始めた制度。現在の指定数は132製品(延べ232製品)。指定製品は県薬務課ホームページに掲載される。石川県が同制度の実施に向け、ことし9月議会に条例案を提出するなど、他県にも広がりつつある。