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職員が義援金など着服 日赤県支部

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 日本赤十字社県支部は9日、同支部総務課の男性主事(38)が、東日本大震災被災地への義援金など約182万円を着服していたと発表した。男性職員は37日間の停職処分を受け、現在は自宅待機中。これ以外にも不正が疑われる事例が見つかっており、現在も継続調査を進めている。

 県支部によると、男性が会計処理を担当していた平成24年5月から25年12月までの間、46回にわたって、現金で受け取った旅費戻入金(54万円)や貸会議室使用料金(25万円)、義援金(21万円)など182万円を着服。業者などへ支払いの際には金額を改ざんして出金し、その差額を横領していたという。不正が明るみにならないよう、後から補てんしたケースもあった。会計処理は男性1人で担当していた。

 6月下旬に男性の後任会計担当者が不自然な会計処理があるのに気付き、過去の書類を調べたところ、8月20日に不正が疑われる事例が見つかった。男性に聞き取りをしたところ「飲食代など遊興費に充てた」と弁明したという。

 男性は着服した全額を8月21日に返済。県支部では翌22日に男性を37日間の停職の懲戒処分とし、9月19日に本社に、10月3日に支部長(仁坂吉伸知事)に報告。本来は本社に協議し懲戒を決定するシステムだが、それを行わず報告や公表が遅れたことについて、鈴木敏彦県支部事務局長(61)は「私の軽率な判断ミスによる失態で、猛省している」と弁明。「追加調査が完了次第、男性職員の処分も含め厳正に対応する。管理・チェックの体制見直しなど再発防止策も徹底していきたい」と話した。義援金に関しては「寄付者に早急に連絡を取り、直接会ってお詫びしたい」としている。


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