日本を訪れた外国人観光客が免税店で土産物などを買い物した際、消費税を免除する制度が改正され、10月から適用される。食料品、飲料品、酒などが新たに対象に加わり、手続きも簡素化されるとあって、県産品を売り込む大きなチャンスとなる。制度の活用を広く呼び掛けようと16日、県民文化会館で県内事業者を対象に、行政の担当者による説明会が開かれた。
県によると、25年の県内の外国人宿泊者数は前年比80・4%増の約21万人で過去最高を記録した。市場別では、香港29・1%、台湾21・1%などアジアが半数以上を占め、フランス5・7%、アメリカ4・8%などの順となっている。また、昨年からのビザの緩和により、シンガポールなど東南アジアの客も増えてきているという。
観光庁の担当者は、訪日外国人旅行者は年々増加傾向にあり、昨年度には初めて1000万人を達成したこと、外国人旅行者の消費額(1・42兆円)のうち買い物額が全体の3分の1を占め、中でも菓子類、食料品、飲料、酒などが多く購入されていることなどを説明。免税店は全国に約4600店(25年4月1日時点)あるが、東京と大阪に約67%の約3000店が集中しており、和歌山はわずか0・2%の8店であることに触れ、「地域で免税店を拡大し、外国人に地元ならではの特産品を購入してもらうことで、インバウンドにつながる」と伝えた。その上で、免税制度の概要を説明した。
和歌山税務署の担当者は、輸出物品販売場許可申請書の記載方法などを説明した。参加者からは「フランス語やドイツ語での翻訳マニュアルはあるのか」や「はがきや切手、たばこはどうなるのか」といった質問が上がっていた。