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妻が役員の会社に便宜 県職員を懲戒免職

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 県の補助金を申請した企業に対し、妻が役員を務める会社にコンサルタント業務を任せるよう働き掛けたとして、県は15日、企業振興課の男性主査(42)を懲戒免職処分とした。

 県によると、男性主査は平成25年春ごろから27年3月までの間、地場産品開発などを支援する県補助金を受けようとした県内の2社に対して、妻が取締役を務める会社に、補助金申請に関する書類作成や申請手続きを行うコンサルタント業務を発注するよう仲介し、妻の会社に計254万4000円を送金させた。

 ことし5月、男性主査を含む関係職員約10人が警察から事情聴取を受けたことで発覚した。県の調べに対して男性主査は「コンサルタント業務には関与していない」などと主張しているが、県は、兼業や信用失墜行為の禁止を定めた地方公務員法に違反すると判断し、懲戒免職処分を決めた。

 15日、県庁で記者会見した藤本陽司商工観光労働部長は「県民の信頼を損ねる大きな事態を招き、極めて遺憾」と陳謝。管理監督責任を問い、同日付で平成24年度から本年度までの同課課長3人を訓告、藤本部長と企業政策局長を厳重注意とした。

 男性主査は、利害関係者からスナックで接待を受けたとして、昨年8月には、県職員倫理規則違反により戒告の懲戒処分を受けていた。


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