JR和歌山駅で勤務中に遺失物として届けられた財布などを盗んだとして業務上横領の罪に問われた、和歌山市西庄の無職(元JR和歌山支社契約社員)、花藤直樹被告(35)の判決公判が和歌山地裁(溝田泰之裁判官)であり、溝田裁判官は「無計画にギャンブルにつぎ込み、くむべき点はない」とし花藤被告に懲役2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
溝田裁判官は、起訴内容を全て認定し「18回もの横領は常習性が認められる。届けた人の善意を踏みにじった」と厳しく指摘した一方、被害者に対する謝罪文の送付や反省していることなどを挙げ執行猶予付判決の理由を説明した。
公判終了後、花藤被告は執行猶予の判決に安堵(あんど)したのか、証言台のいすに崩れるようにもたれ、弁護人から「お金を返してまっとうな人生を歩んだらいいから」と更生の道を促され深くうなずいていた。
起訴状によると、花藤容疑者はJR和歌山駅で契約社員として遺失物の処理を担当していた平成23年8月から昨年11月までの間、18回にわたり、財布17個と現金約32万円を着服したとされる。